星田駅前パチンコ店の近隣住民のみなさんが、営業許可の取り消しを府に求めた裁判で、5月9日、最高裁が「上告審として受理しない」と決定したと、住民の方から連絡をいただきました。
最高裁での審査はしない、との判断は残念としか言いようがなく、どう考えたらいいのか、まだ気持ちの整理がつきません。
思い返せば、市の条例に違反するパチンコ店の建設が問題になったのが、ちょうど5年前の5月でした。
近隣住民のみなさんが2009年12月に提訴され、パチンコ店の駐車場や景品交換所などが小学校から100メートル以内にあることは、大阪府条例(学校から100メートル以内でのパチンコ店の営業を禁止)に違反していると、営業許可の取り消しを求めてきました。
また親として、子どもたちが安心して生活できる環境を守りたいと、繰り返し訴えてこられました。
そして、大阪地裁の判決(2012年11月)は、「駐車場や景品交換所もパチンコ店と一体である」と住民の訴えをみとめ、営業許可の取り消しを命じる、明確で画期的なものでした。
しかし、続く高裁判決(2013年8月)では一転、パチンコ店の、学校からの距離制限の違反について、そもそも、小学生の保護者が訴える資格がないと、「原告適格」を認めず、門前払いの冷たい判決。
学校の近くにパチンコ店ができることで、一番影響が心配なのは子どもたちなのに、なぜ子どもの保護者が、裁判で訴えることも認められないのか??疑問はいまも強くなるばかりです。
ただし、高裁の判決は、内容についての言及はなく、一審が距離制限に違反するとした判断そのものが否定されたわけではありません。
上告は受理されませんでしたが、これまで、長い裁判をたたかってこられた住民のみなさんのご苦労をムダにしないよう、市や市議会として何ができるのか・・・まだまだ考えがまとまらない大きな宿題です。